2005年12月09日

住居の平穏とか無断立入とかについて

 自衛隊の官舎にビラ入れした立川自衛隊監視テント村のメンバーに東京高裁が逆転有罪判決を下した。実にナイスな判決だ。

<立川反戦ビラ訴訟>3被告に逆転有罪判決 東京高裁(毎日新聞)

 東京高検の笠間治雄によると「誰であれ、他人の住居の平穏を侵害するような手段を用いてまで、自説を言いつのる権利などないことは当然である。」そうだが、まったくその通りだ。イラク人民の住居の平穏を侵害しまくり、そのことをもって民主主義をもたらすとか何とか珍説を開陳する権利など誰にもないし、そういう図々しすぎる連中を手助けするために自衛隊をイラクに派遣する権利もない。きのう派遣延長を決めた閣僚連中も起訴しろよ、笠間!
 裁判長の中川武隆は「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されるとしても、投かんのため管理者の意思に反して建造物等に立ち入ってよいということにはならない」と述べたそうだが、至極当然だ。イラク人民の意思に反してイラクに立ち入っている自衛隊にも有罪判決だな。
 笠間も中川も、一度でいいからイラクで「テロリスト」に捕まって首はねてもらって来いって、ホンマに。

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posted by 労働者L at 21:20| Comment(2) | TrackBack(2) | 戦争と平和 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする